日本触覚協会
理事 (五十音順)
秋庭 史典
名古屋大学大学院 教授
美学会 委員,日本記号学会理事
文化庁メディア芸術祭 アート部門 審査員 (2019-20年度)
唐沢 かおり
東京大学 大学院人文社会系研究科 教授
日本グループダイナミクス学会 会長 (2014-15年度)
日本社会心理学会 会長 (2019年 - 2020年度)
日本心理学会 代議員, 科学哲学会 理事
戸田山 和久
名古屋大学大学院 教授
日本科学哲学会(第14期) 会長
応用哲学会会長(初代)
日本学術会議第23-24期会員・哲学委員会委員長
萩谷 昌己
東京大学 Beyond AI 研究推進機構 機構長
東京大学特命教授・名誉教授
日本学術会議連携会員
名古屋大学大学院 准教授
会則
2019年8月1日制定
第1条
当協会は,日本触覚協会と称する。
第2条
1 触覚および触覚学に関する教育・講習・啓蒙・学術文化の振興
2 触覚および触覚学の技術等に関する資格・認証・評価・許諾
3 触覚および触覚学のコンテンツに関する著作権の保護、ライセンス・管理、使用許諾等
4 前各号に附帯または関連する一切の事業
第3条
当協会は,本部を名古屋市千種区に置く。
第4条
当協会の公告は,電子公告によって行う。
第5条
本協会には次の役員を置く.
ー 会長 1名
二 理事 4名以内
三 監事 1名
第6条
会長は,本会を代表し,会務を総括する。
第7条
理事は会長の総括のもとに会務を行う。
第8条
監事は,本会の会計を監査する。
第9条
当協会の役員の選任及び解任は,役員の過半数をもって決定する。
第10条
会長,理事,監事の任期は,いずれも5年とし,再任を妨げない。
第11条
当協会の事業年度は,毎年10月1日から翌年9月30日までとする。
第12条
会長は,各事業年度終了日から3か月以内に計算書類を作成し,監事の承認を求めなければならない。
第13条
本会には,議決機関として総会を置く。
2 総会は,会長が招集する。
第14条
総会は,本会の事業及び運営に関する重要事項を審議決定する。
第15条
総会は,定例総会および臨時総会とする。
2 定例総会は,年1回開催する。
3 臨時総会は,会長が認めた場合,または役員の過半数から請求があった場合に開催する。
4 前項の役員からの請求による臨時総会について,会長は請求があった翌日から起算して30日以内に開催しなければならない。
第16条
次の事項は,定例総会において承認を受け,または審議決定されなければならない。
一 会務報告および事業計画
二 前年度収支決算および当該年度収支予算
三 役員の改選
四 その他理事会が必要と認めた事項
第17条
特別の事情ある場合、理事会の議に基づき会長は、臨時総会の開催に代えて「通信の方法による総会」を実施することができる。
第18条
本会には、執行機関として理事会を置く。
2 理事会は,会長が招集する。
第19条
理事会は第2条に定める事業並びに収支予算について責任を負い、執行の任に当る。
2 理事会は,会長・理事および監事をもって組織する。
3 理事会は,必要ある場合、構成員以外の者の出席を認めることができる。
4 理事会は,必要ある場合、特別委員を委嘱することができる。
第20条
本会には、第2条に定める事業を遂行するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関する規則は、理事会において別に定める。
第21条
本会には、支部および部会を置くことができる。
2 支部および部会の運営・事業等については、別に定める。